社団法人京都府宅地建物取引業協会第一支部ホームページ


消費者様への最近の不動産関連トピックス

犯罪収益移転防止法が施行されました

平成20年3月1日より、マネーロンダリング、テロ資金供与防止のため、本人確認が必要となる事業者が広がります。
すべての取引の際に本人確認が必要となるのではなく、法令で定められた一定の取引を行う際に本人確認が必要となります。
詳細は警察庁ホームページ内の「犯罪収益移転防止監理官のページ」をご覧ください

消費生活用製品安全法が改正されます

平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、
特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。
詳細は近畿経済産業局のホームページ内の「製品安全ガイドのページ」をご覧ください

消費者団体訴訟制度が施行されました

平成19年6月7日より消費者契約法が改正され消費者団体制度が施行されました。
消費者全体のため消費者団体が訴訟を提起できることになりました。

建築確認制度が改正されました

平成19年6月20日より、以前の姉歯構造計算偽装問題を受け建築確認申請チェック基準が厳密化されました。
これにより建築確認申請必要日数が増え、又建築士の建築確認申請費用がUPしております。

京都市新景観政策が施行されました

平成19年9月1日より京都市新景観政策が施行されました。
この政策により全市的に景観関係の条例が改正されました。
京都市市街地景観整備条例、眺望景観創生条例、風致地区条例、屋外広告物等に関する条例等関連条例が
整備、大幅改正されました。
私達京都府宅地建物取引業協会は京都の実生活に適合できる条例を目指して京都市に働きかけております。

京都地裁にて更新料裁判の判決がでる

平成20年1月30日京都地方裁判所にて更新時不動産賃貸借物件について更新料を支払うという特約は認められました。
現在、高等裁判所に上告されています。

住宅瑕疵担保責任保証制度がスタートします

来る平成21年10月1日より住宅瑕疵担保責任履行法が施行されます。
新築住宅の売主等による瑕疵担保責任の履行を確保して買主の利益を保護するため
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅について建築業者又は売主業者は供托するか保険制度を適応するかにより 保証せねばなりません。

既存の住宅においても火災報知器の設置が必要になります。

平成23年5月までに既存住宅においても消防法の改正により住宅用防火機器(火災報知器等)の設置義務が求められます